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取消処分者講習について
取消処分者講習とは
過去に運転免許取消処分を受けた方は、
運転免許センター(運転免許試験場)が指定する機関で、
『取消処分者講習』を受講しなければなりません。
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受講時期等については下記をご参考になり、
運転免許取得に向け準備をすすめてみてください。
取消処分者講習の概要
取消処分者講習は合計で2日間となります。
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ただし、
飲酒によって免許の取消を受けた場合には、
1日目と2日目の間を30日以上空ける必要があります。
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取消処分者講習は、ご自身が住んでいる地域によって
・「入校前に受講しなければならない場合」
・「卒業後に受講すればいい場合」
・「受講する際に仮免許が必要な場合」
があります。
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あらかじめご自身が住んでいる地域の運転免許センターに確認するようにしておきましょう。
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もし、合宿免許に参加する際には、
基本的に「取消処分者講習修了証書」を持参する必要があります。
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なお、卒業後に受講すればいい場合と、
受講する際に仮免許が必要な場合は、
取消処分者講習前でも入校ができる教習所を選ぶと良いでしょう。
取消処分の対象者
- 過去に運転免許の取消処分を受けた方
_ - 過去に運転免許の拒否処分を受けた方
_ - 過去に国際運転免許証により
6ヶ月を超える期間の運転禁止処分を受けた方もし、
自分の取消処分の詳細を確認するのであれば、
ご自身の住所地を管轄する運転免許センターへ問い合わせて下さい。
取消処分者講習の受講時期
原則として、
取消処分者講習の受講時期に決まりはありません。
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ただし、
運転免許を再取得することが目的ですので、
取り敢えず受講しておくといった方法はおすすめできません。
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中には、
仮免許試験に合格してから受講の場合もありますので、
あなたの住所地県内の運転免許センター(運転免許試験場)もしくは警察署でご確認ください。
取消処分者講習終了証の有効期限
講習受講後に発行される取消処分者講習終了証の有効期限は1年間となりますので、
その間に運転免許取得をしなければなりません。
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もし欠格期間が残っていた場合でも、
取消処分者講習終了証の有効期限内に運転免許を再取得できるようであれば問題ありません。
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もちろん、欠格期間終了後に受講することもできます。
教習所に通う場合の注意事項
教習所に通う場合は
欠格期間終了後でなければ入校受付できない場合もありますので事前にご確認ください。
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欠格期間を確認する方法は、
取消処分所をまだお持ちの場合は取消処分書内に記載されています。
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取消処分書を紛失されている場合には、
運転免許センターへお問い合わせください。
自動車教習所によっては
ご入校の際に、 取消処分書の提出が必要な場合もあります。
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取消処分書を紛失された場合は、
再発行できるか運転免許センターで確認して下さい。
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再発行ができない場合は、
「運転免許経歴証明書」
または「運転記録証明書(過去5年間)」が
必要な場合がありますので入校希望する教習所で確認することが必要です。
取消処分者講習の受講は
講習の予約について
取消処分者講習を受講するには、
運転免許センターや警察署で予約をします。
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電話予約が可能な場合もありますので
一度電話をして確認してみると良いでしょう。
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地域によっては
予約がいっぱいでなかなか受講できない場合もあります。
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受講に際しては、
時間に余裕をもって予約することをおすすめします。
教習所に入校する場合は
欠格期間が満了する前でも、
満了の何ヶ月前から入校可能などの条件を持っているところもあります。
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免許取得を急いでいる方は
入校を希望する教習所へ確認してみて下さい。
取消処分者講習の受講方法
受講の流れ
取消処分者講習は予約制となります。
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都道府県内の運転免許センター(運転免許試験場)、
もしくは、警察署で受付を行っています。
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受付の際は、身分証明書と印鑑などが必要になります。
(詳細は下記にまとめてあります。)
実際の受講場所は、受付で確認していただきます。
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予約は数週間待ちになるケースも多いようです。
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免許取得に向けて、
しっかりと予定を組み早めの予約を済ませておく方が良いでしょう。
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講習自体は、2日間に渡り行われます。
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13時間程のカリキュラムが設定されています。
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飲酒運転による取消の場合には、
2日目の予約をとる際に所定の間隔をあ開けなければなりません。
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事前に確認をしておきましょう。
持ち物
- 運転免許取消処分通知書
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- 写真
(撮影後6ヶ月以内のもの、縦3㎝×横2.4㎝:2枚)
_ - 印鑑
(認印可)
_ - 住民票1通
(本人名義で本籍地を記載したもの。発行日より6ヶ月以内のもの。※コピー不可)
_ - 仮免許証
(取得済みの方のみ)
_ - 眼鏡等、補聴器
(必要な方のみ)
_ - 運転しやすい服装、履物
(当日は実際の運転を含むカリキュラムが設定されています。)
_ - 講習手数料
(第1日目の受付申請時に必要となります。)
_ - 受付時に不明点は必ず確認しておきましょう。
必要書類・持ち物等は地域によって異なる場合があります。
ご予約する際に必ずご確認ください。
参考知識
「運転経歴証明書」と「運転免許経歴証明書」の違いについて
運転経歴証明書とは
運転経歴証明書とは
運転免許を返納した人の、
過去5年間の運転に関する経歴が表示された証明書(カード)のことを言います。
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原則として希望した人のみに発行されます。
免許証返納後の身分証明書として利用する方もいます。
運転免許経歴証明書とは
運転免許経歴証明書とは
過去に失効した免許、
取消された免許
又は現在受けている免許の種類、
取得年月日等について証明するものをいいます。
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取消処分を受けた方が必要となる場合があるのは
この運転免許経歴証明書です。
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