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路上練習時の注意事項
路上教習時の注意事項
仮免許を受けた(取得)方は、下記の条件を満たすことで一般道路での運転練習が可能となります。
この段階からは、一般道路での練習が可能となりますので練習場所の自由度が高まります。
教習所に通う方法の他、必要条件を満たすことで、ご自身で練習を進めることも可能となります。
- 仮免許は練習以外の目的で運転した場合は、無免許運転になります。
_ - 有資格者の同乗指導なしでの練習や、正規な標識を付けずに練習する等の違反の場合は、仮免許が取り消し処分になることがあります。
_ - 資格のある指導者を同乗させないで運転した場合は、違反になります。
※資格とは、その車を運転することができる第一種免許の取得期間が通算して3年以上の者(免許の停止期間は除く)、または、第二種免許を受けている者であること。
_ - 練習するときは、車両の前後(地上0.4m以上、1.2m以下の見やすい位置)に、練習運転の為の標識を付けないで運転すると違反になります。
_ - 高速道路・自動車専用道路及び交通の頻繁な道路では、練習を行うことができません。
_ - 路上練習中は仮免許を必ず携帯して行って下さい。
_ - 路上練習実施時は、路上練習申告書に記載して下さい。
※普通免許試験は、仮免許を現に受け、過去3ヶ月以内に5日以上、道路上において普通自動車の運転練習をしなければ受験できません。
練習のための標識(仮免許練習標識)
- 仮免許練習標識
練習のための標識は、「仮免許プレート」「仮免許練習中プレート」とも呼ばれています。
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※取り付け位置は、車の前と後ろの2箇所です。
また、地上より、0.4m以上・1.2m以下の見やすい位置に取り付けることになっています。 - 注意!
仮免許練習標識をA4のコピー用紙などに印刷して貼り付けて使用するなどは絶対におやめください。
仮免許練習標識は、使用に十分耐えれる材質のものを使用しなければなりません。
・金属
・木
・その他仕様に十分耐えられる材料
車に取り付けるときは、落下しないように確実な取り付けをしましょう。
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- 注意!
普通車について
普通車とは
●車両総重量 3.5トン未満
●最大積載量 2トン未満
●乗車定員 10人以下
の車両です!
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※これ以外の車両を用いて路上教習をした場合は、無免許運転となります!
仮免許練習中の保険はどうなるの?
例えば、家族の所有する車で事故を起こすと、その車が加入している自賠責保険や任意保険で対応することになります。
最低限チェックしておきたい項目
- 使用車両の車検は切れていませんか?
- 指導者は指導者の条件を満たしていますか?
- 自動車保険に加入していますか?
- 自動車保険の適用範囲は大丈夫ですか?
・運転者限定特約は
・運転者年齢条件特約は
特に、自動車保険の加入条件は注意しましょう。
例えば、友人に指導してもらう場合、
運転者限定特約で家族限定特約が設定されていると、
それ以外の方が運転の際は、
運転者の範囲から外れているため補償を受けられないことになります。
他にも、家族に指導してもらう場合で、
特に、親が子に指導するときにも気をつける必要があります。
これは、運転者年齢条件特約を設定している場合です。
ハンドルを握る教習者本人の年齢が、
運転者年齢条件に満たない場合は、
運転者の範囲から外れているため補償を受けられないことになります。
一般的には、保険料を安く抑えるために
運転する人の範囲を限定したり、
年齢条件を限定したりしています。
仮免許練習のためだけに、
保険の範囲を変更することは、保険料が高くなることから行わないことが考えられます。
(保険会社によって、仮免許練習中の事故を一律補償するサービスを行っているところもあります。)
もし、条件に満たない保険内容の場合は、加入している保険会社に相談してみてください。
妥協できる範囲なら変更しておくのも得策です。
(いづれ免許を取得すれば、改めて保険内容の見直しが必要になります。)
それ以外の方法としては、
指導者条件や保険条件等を満たす別の方の指導を受けるか、
思い切って教習所を利用するなどが考えられます。
保険会社の補償を受けられない状況での仮免許練習はしない!
そして、させない!
厳しようですが、これだけは徹底しておきたいところです。
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皆さまの安全意識の向上、また社会の安全運転推進において微力ながらも貢献できればと考えております。